ヨーグルトの決まり(発酵乳とは)
- ヨーグルトは、法令では「発酵乳(はっこうにゅう)」という名前です。
- 決めているのは乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)です。
- パッケージの「種類別」の欄で、どれにあたるかがわかります。
2つの言葉
- 発酵乳乳などを、乳酸菌(にゅうさんきん)か酵母(こうぼ)で発酵させたもの。のりのような形(食べるヨーグルト)か、液体(のむヨーグルト)にしたものです。こおらせたものも入ります。
この命令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
第2条第40項 - 乳酸菌飲料乳などを発酵させたものを、加工したり、おもな原料にしたりした飲みもの。発酵乳とは別のものです。
この命令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)をいう。
第2条第41項
成分の規格
- 発酵乳無脂乳固形分(むしにゅうこけいぶん=乳から脂肪と水分を除いた成分)8.0%以上・乳酸菌数または酵母数が 1ml あたり 1,000万以上・大腸菌群 陰性。
- 乳酸菌飲料(無脂乳固形分 3.0%以上のもの)乳酸菌数または酵母数が 1ml あたり 1,000万以上・大腸菌群 陰性。
発酵させたあとに加熱殺菌したものは、乳酸菌数の決まりから外れます。省令の別表(乳製品の成分規格の項)によります。言葉は原文を短くしたもので、細かな条件は出典の原文をご覧ください。
出典
- e-Gov 法令検索「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)第2条第40項・第41項・別表。2026年11月5日に確認。
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