ナチュラルチーズとプロセスチーズ(日本の決まり)
- 日本では乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)が、チーズを2つに分けています。
- ナチュラルチーズ=乳を固めて乳清を除いたもの(熟成したものも)。
- プロセスチーズ=ナチュラルチーズを細かくして、熱で溶かし、乳化したもの。
3つの言葉
- チーズナチュラルチーズとプロセスチーズをまとめた呼び名です。
この命令において「チーズ」とは、ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう。
第2条第17項 - ナチュラルチーズ乳・バターミルク・クリームのたんぱく質を、酵素などで固め(凝乳)、乳清の一部を除いたもの。または、それを熟成したもの。同じ性質を持つように作ったものも含みます。
乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
第2条第18項第1号(第2号に、同じ特性を持つように作ったものの定めがあります) - プロセスチーズナチュラルチーズを原料に、もう一度加工したものです。
この命令において「プロセスチーズ」とは、ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
第2条第19項
成分の規格
- プロセスチーズ乳固形分 40.0%以上・大腸菌群 陰性。
- ナチュラルチーズ(ソフトとセミハードのもの)リステリア・モノサイトゲネスが 1g あたり 100 以下。容器包装に入れたあと加熱殺菌したものと、食べるときに加熱するものは除きます。
省令の別表(乳製品の成分規格の項)によります。言葉は原文を短くしたもので、細かな条件は出典の原文をご覧ください。
日本の地理的表示(GI)
農林水産省の地理的表示(GI)の登録産品一覧(令和8年7月10日現在・第179号まで)に、チーズの登録はありません(2026年11月3日に確認)。そのため地図の日本の点は、作り手の公式サイトで確かめた工場・工房の所在地です。
出典
- e-Gov 法令検索「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」(昭和26年厚生省令第52号)第2条第17項〜第19項・別表。2026年11月3日に確認。
- 農林水産省「登録産品一覧」(地理的表示保護制度)。2026年11月3日に確認。
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